What is Transportation Support Service?
移送支援事業とは
移送支援事業は、道路運送法に基づく福祉有償運送として、NPOや社会福祉法人などが行う移動サービスです。
タクシー等の公共交通機関によっては十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
単に移動手段を提供するだけでなく、利用者の自立した生活を支援することを目的としています。
Feature
サービスの特徴
ドア・ツー・ドアの移送
Eligibility
対象者
以下の条件に該当し、単独で公共交通機関を利用することが困難な方が対象です。
□利用申請・利用対象者
・移送サービス利用前に「移送サービス利用申請書(兼同意書)」の提出が必要です。
・決定までに10日ほど要しますので、お早めに申請してください。
・利用対象者は在宅の「要介護4・5の認定を受けた方」「重度の認知症と診断された方」「青森県立はまなす医療療育センターに通所している方」です。
・対象者の親族またはケアマネージャーは代理申請可能です。
□移送の範囲
・自宅から市内の医療機関への通院または入退院。
・市内の福祉サービス施設の入退所。
・青森県立はまなす医療療育センターへの通所。
上記以外でのご利用は移送サービスの対象になりません。
□移送サービス利用券
利用券は申請年度の3月31日を有効期限とし、1年度あたり最大24枚交付します。年度途中に申請した場合は、申請月から年度末までの1ヶ月あたり2枚交付します。
・利用対象者ご本人以外利用できません。
・転出・死亡・介護度の変更・施設入所等で、対象要件に該当しなくなった場合は利用券を返却していただきます。
・利用券を定められた目的・期限・範囲以外で使用した場合や、他人への譲渡・貸付等行った場合は利用券に相当する額の返還をしていただきます。
・移送サービス利用券の再発行は、できません。
・汚損・破損等で利用券が確認できる場合は交換可能です。
・移送サービス利用券は基本運賃料金が対象となります。介助料・駐車場料金・待機料金・機材の貸し出し等は自己負担となりますので、事前に介護タクシー事業者にご確認ください。
詳しくは、三沢市役所にお問い合わせください。
Services
サービス内容
通院
施設の入退所
ご利用に関するご注意
How to Use Our Services
ご利用の流れ
FAQ
よくある質問
以下の方がご利用いただけます。
介護保険法による要介護・要支援の認定を受けている方
身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害等により単独での移動が困難で、公共交通機関を利用することが困難な方
上記を支援するヘルパー、ご家族様等
通院、入退院、お食事、お買い物、冠婚葬祭、帰省、お墓参りなど、さまざまな外出にご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
はい、車いすやストレッチャーのまま乗車できる福祉車両を使用しております。乗り降りの際も運転手が介助いたしますのでご安心ください。
はい、スタッフは普通自動車第二種免許のほかに、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上の資格を持っておりますので、乗降時の介助も安心してお任せください。
お電話にてご予約を承っております。ご利用日時、行き先、お身体の状態などをお伝えください。詳しくはお問い合わせください。